扶養控除について(国税庁) 扶養親族は年間の合計所得金額が48万円以下の配偶者以外の親族です。年齢はその年の12月31日で判断します。
配偶者控除について(国税庁) / 配偶者特別控除について(国税庁) 配偶者の所得が48万円以下で「配偶者控除」、133万円以下で「配偶者特別控除」が受けられます。(納税者の所得が1,000万円以下の場合)
ここでは分かりやすいように配偶者控除、配偶者特別控除は自動判定して適用できる方を自動適用しています。
注1:住民税均等割の非課税基準は93万円に計算してありますが、地域ごとに異なります。(93万/96.5万/100万) 注2:住民税均等割は標準税率5,000円(都道府県1,500円/市町村3,500円)にて計算してありますが、一部地域は異なります。(横浜市6,200円など) 注3:住民税所得割は標準税率10%(都道府県4%/市町村6%)にて計算してありますが、一部地域は異なります。(夕張市10.5%/名古屋市9.7%など)
医療費控除について(国税庁)
生命保険料控除について(国税庁)
生命保険料同士または個人年金保険料同士の新旧保険料が両方ある場合で、旧保険料が4万円以上の場合には意図的に新保険料の控除を適用しない(入力しない)ほうが有利になります。
地震保険料控除について(国税庁)