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不動産投資コラム

公務員の不動産投資は違法?始め方から注意点まで完全ガイド【2026年最新】

 

公務員が不動産投資を検討する際、「本当に認められているのか」「どこまでなら問題にならないのか」と不安を感じる方は少なくありません。

公務員は安定した収入という強みがある一方で、副業に関する法律や内部規程を厳格に守る必要があり、一般の会社員とは異なる注意点があります。

本記事では、公務員でも不動産投資が可能とされる理由や法律上の考え方を整理したうえで、違反リスクを避けるための判断基準、条件を超える場合の対応方法、そして失敗を防ぐための実務ポイントまでを体系的に解説します。

【この記事でわかること】

  • 公務員が不動産投資を行う際の基本ルールと判断基準

  • 国家公務員と地方公務員で異なる規制と注意点

  • 問題にならない範囲で進めるための実務上の考え方

公務員でも不動産投資は可能?法律上の基本ルール

公務員として働きながら不動産投資を検討することは、安定した給与を背景に将来の資産形成や副収入につなげるという点で検討する価値があります。

ただし、公務員は法律により副業が制限されているため、そのルールを正確に理解し、所属機関への相談や届出を適切に行うことが不可欠です。

関連法令や所属機関の規定を遵守することで、職務に影響を与えることなく適切に投資活動を進めることが可能です。

公務員の不動産投資に関わる副業制限の法律(国家公務員法・地方公務員法)

日本では公務員の副業について法律による制限が定められており、国家公務員法と地方公務員法がその根拠となっています。

国家公務員法では、第103条で営利企業の役員等の職を兼ねることを原則禁止しています。また、第104条では、自ら営利を目的とする私企業を営むことや、報酬を得て事業または事務に従事することについて、人事院規則で定める場合を除き、人事院の承認を要するとされています。

同様に、地方公務員法第38条でも、任命権者の許可なく営利企業への従事等が制限されています。これらの法律は、公務の公正性・中立性を確保し、職務専念義務を果たすことを目的としています。

公務員の不動産投資で押さえるべき法律・判断基準

公務員が不動産投資を行う際は、「副業規定に抵触しないか」という一点を軸に判断されます。

重要なのは、不動産投資そのものが禁止されているかどうかではなく、事業的規模に該当するか、本業への影響があるかという観点です。公務員の不動産投資は、国家公務員法・地方公務員法および関連規則に基づき、規模・収入・関与度合いを総合的に見て判断されます。

ここでは、実務上の判断基準として用いられる代表的なルールを整理します。

【2026年制度改正】公務員の不動産投資基準はどう変わった?

国家公務員の自営兼業に関するルールは、人事院規則14-8によって規定されています。2026年4月からは自営兼業制度が見直され、不動産投資について承認が必要となる規模基準が変更されました。

賃料収入の基準は引き上げられた一方、新たに床面積の基準が追加されており、単純な「緩和」ではなく、基準全体が見直されたと理解してください。

見直し後の主な基準

  • 年間賃料収入の合計基準:従来の500万円から1,000万円へ引き上げ

  • 新設された床面積基準:戸数・室数が10室未満であっても、年間賃料収入1,000万円以上かつ床面積600㎡以上に該当する場合は承認が必要

床面積は今回新たに加わった基準のため、すでに不動産投資を行っている方は、所有物件の床面積を確認しておくことをお勧めします。

運用中の基準超過にも注意

賃料収入は、物件を追加した場合だけでなく、家賃改定や満室稼働によって増えることもあります。購入時点では基準を下回っていても、運用中に基準を超える可能性があるため、毎年の賃料収入や所有物件の床面積を確認しておきましょう。

なお、自営兼業の承認基準として、以下の内容も示されています。

  • 職員の官職と事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない

  • 職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかである

  • 上記のほか、公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じない

そのため、物件数や賃料収入が基準を下回っていても、職務との関係や管理方法によっては確認が必要になる場合があります。制度が改正されたばかりであるため、最新の基準は必ず人事院の公式発表や所属機関でご確認ください。

出所:人事院より作成

国家公務員と地方公務員で異なる不動産投資のルール

国家公務員は、人事院規則という全国共通の基準に基づいて副業・兼業の可否が判断されます。

一方、地方公務員は人事院規則の適用対象外であり、各自治体の条例や内部規程に従って判断される点が大きな違いです。そのため、同じ規模の不動産投資であっても、自治体によって承認の要否や運用が異なる場合があります。

総務省「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」の調査では、不動産賃貸を「その他の兼業」として認めている自治体が多いものの、最終的な判断は各自治体の運用によるとされています。

このため、「一般的には可能」とされる内容であっても、所属先によっては事前承認や届出が求められるケースがあります。

不動産投資を検討する際は、法律や一般的な基準だけで判断するのではなく、所属機関の人事担当部署に事前確認を行い、具体的な運用ルールを把握しておくことが不可欠です。

基準を超える公務員の不動産投資と必要な手続き

基準を超える不動産保有には、自らの意思で投資する場合だけでなく、相続・生前贈与による取得や、転勤で自宅を賃貸に出さざるを得ない場合も含まれます。

理由を問わず、基準を超える規模であれば所属機関への申請と承認が必要です。無許可で運用すると、服務規程違反として懲戒処分の対象となる可能性があります。

相続や転勤など本人の意思によらない事情がある場合も、申請手続きが不要になるわけではありません。ただし、申請書にその経緯を具体的に記載することで、所属機関が状況を正確に把握しやすくなります。いずれにしても、自己判断で進めず、必ず事前に所属機関に相談してください。

公務員の不動産投資で申請が必要な書類の準備方法

基準を超える不動産投資を行う際には、所属先の人事・服務担当部署を通じて、自営兼業の承認申請を行う必要があります。

申請には、人事院所定の「自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)」を使用します。申請書では、主に以下の事項を記載します。

  • 申請者の氏名、所属・官職名、職務内容

  • 物件情報(所在地、種類、棟数・室数、取得価格など)

  • 賃料収入の予定年額

  • 不動産・駐車場の賃貸に係る管理業務の方法 など

申請内容に不備があると承認までに時間を要する場合があるため、事前に人事担当部署に相談しながら準備を進めることをお勧めします。

公務員が不動産投資を行うメリット

公務員が不動産投資に取り組む際には、職業特性を活かせるメリットがあります。安定した収入を背景に、計画的な資金管理を行いやすい点が特徴です。

ただし、空室リスク、修繕費用、災害リスク、金利上昇リスクなど、不動産投資特有のリスクも存在します。メリットとリスクの両面を理解したうえで、慎重に検討することが重要です。

公務員は不動産投資ローンの審査で有利?

公務員は収入の安定性が評価されやすく、金融機関から比較的高い信用を得られる傾向にあります。倒産やリストラのリスクがなく、給与体系が明確なため、返済能力を予測しやすいことが評価されます。

そのため、不動産投資用ローンの審査で有利な条件(金利優遇、融資額・融資期間など)を提示される可能性がありますが、返済能力を慎重に見極め、無理のない借入額に抑えることが重要です。

公務員の不動産投資は長期的な資産形成に向いている

安定した給与収入がある公務員は、短期的な価格変動に過度に反応することなく、長期的な視点で不動産投資を考えやすい立場にあります。長期保有を前提とした運用は、家賃収入による安定的な資産形成につながる可能性があります。

公務員が不動産投資で失敗しないための実務ポイント

公務員が不動産投資で失敗を避けるには、法令遵守だけでなく、実務面での判断ミスを防ぐことが重要です。ここでは、公務員が不動産投資を始める際に押さえておきたい実務上のポイントを整理します。

公務員の不動産投資は無理のない資金計画が前提

公務員は信用力が高く融資が通りやすい傾向にありますが、「借りられる金額」と「返済しても生活に支障が出ない金額」は別物です。

【資金計画の目安】

  • 月々のローン返済額:手取り収入の3割以内

  • 空室時の資金余力:半年〜1年分の返済を自己資金で賄える余裕を確保

  • 家賃収入への過度な依存:ローン返済の全額を家賃収入で賄えると考えない

  • ボーナス払い:設定しない(ボーナスは減額や不支給のリスクがある)

家賃収入が減少しても本業収入から返済できる範囲に抑えることで、精神的な負担を軽減し、長期的な運用が可能になります。

公務員の不動産投資は本業に支障を出さない運営体制がカギ

公務員にとって最優先すべきは本業です。入居者対応やクレーム処理、修繕手配などに時間を取られる運用は避けなければなりません。

【管理会社との契約で確認すべき点】

  • 入居者募集、契約手続き、家賃徴収を代行するか

  • クレーム対応、修繕手配を管理会社が行うか

  • 緊急時(水漏れ、設備故障など)の連絡体制(24時間対応か)

  • オーナーへの報告頻度(月次報告書の有無など)

  • どのような場合にオーナーへ連絡が来るか

管理業務は管理会社に委託し、オーナーが日常的な対応を行わなくても運営が回る体制を構築することが不可欠です。

公務員は自己管理が認められていないため、管理会社の質が投資の成否を左右します。管理会社の対応が悪いと、トラブル対応に時間を取られ本業に支障をきたす恐れがあります。

公務員の不動産投資、利回りだけで物件を判断しない

表面利回りの高さだけを基準に物件を選ぶと、空室や修繕費の増加により、想定していた収支を大きく下回るケースがあります。

【公務員が優先すべき条件】

  • 立地:都市部または駅近(徒歩10分以内)

  • 築年数:極端に古くない物件(大規模修繕の見通しが立つ)

  • 需要:単身者・ファミリー層など安定した需要が見込める

  • 管理:管理会社が対応しやすいエリア・物件タイプ

【避けるべき物件】

  • 高利回りだけが魅力の地方築古物件(空室・修繕リスク大)

  • 人口減少が著しいエリアの物件(将来の需要低下リスク)

  • 需要が限定される物件(狭小住宅、シェアハウス専用など)

公務員の不動産投資では、高収益性よりも、需要の安定性や管理のしやすさを重視した物件選びが現実的です。

公務員の不動産投資で税務・申告を軽視しない

不動産所得が年間20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要です。20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。

ただし、公務員の場合は申告漏れによる懲戒処分リスクを避けるため、20万円以下でも確定申告することをお勧めします。

【赤字の場合】
不動産所得が赤字の場合、所得税の確定申告をすることで給与所得と損益通算でき、所得税が還付される可能性があります。赤字の場合は申告した方が有利です。

【公務員にとっての重要性】
申告漏れや誤った処理は、追徴課税だけでなく、公務員としての信用失墜行為とみなされ、懲戒処分の対象となる可能性があります。また、住民税の変動により、職場に副収入があることが知られる場合もあります。

【税務の基礎知識】

  • 不動産所得の計算:不動産所得 = 家賃収入 – 必要経費

  • 経費計上できるもの:管理費、修繕費、固定資産税、ローン利息、保険料、減価償却費など

  • 減価償却とは:建物の取得費用を毎年分割して経費計上する仕組み。実際の現金支出がないのに経費にできるため、節税効果があります。

  • 経費計上できないもの:ローンの元本返済部分(利息部分のみ経費として認められます)

初めて不動産投資を行う場合、少なくとも初年度は税理士への相談をお勧めします。費用は確定申告のみの依頼で10〜30万円程度と幅があり、物件数や所得の複雑さによって変動します(顧問契約の場合は別途月額1~3万円がかかります)。

正確な費用は、依頼前に複数の税理士事務所から見積もりを取ることをお勧めします。申告ミスによるリスクを考えれば、必要な経費といえます。

公務員の不動産投資、判断に迷った場合は事前に確認・相談

「この規模なら問題ないだろう」「他の公務員もやっているから大丈夫」といった自己判断はリスクがあります。

不動産投資の内容や規模によっては、所属機関への事前相談や確認が必要になる場合があります。また、税務や契約内容など、専門的な判断が必要な事項については、税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談してください。

不明点をグレーな状態で放置せず、事前に確認・相談することが、長く安心して投資を続けるための近道です。

まとめ|公務員の不動産投資は正しい知識で安全に進めよう

公務員の不動産投資は、安定した本業収入を活かした資産形成の選択肢となりますが、前提となるのは法律や規則を正しく理解し、逸脱しない範囲で行うことです。

特に重要なポイントは以下の3点です。

・不動産投資が「事業的規模」と判断されない範囲を把握すること
・国家公務員と地方公務員で適用ルールが異なる点を理解すること
・条件を超える場合は必ず事前に申請・相談を行うこと

そのうえで、無理のない資金計画を立て、管理会社を活用した運営体制や安定した需要が見込める物件を選ぶことで、本業に支障をきたさず長期的な資産形成につなげることができます。

判断に迷う場合は自己判断を避け、所属機関や専門家に相談することが重要です。

ウィルレイズでは、公務員の方の不動産投資に関するご相談を承っております。「不動産投資を始めても問題ないか知りたい」「本業に支障のない範囲で資産形成を進めたい」という方は、無料相談をぜひご活用ください。

【参考資料】
■e-GOV「国家公務員法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
■人事院「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.html
■総務省「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」 2P参照
https://www.soumu.go.jp/main_content/000656248.pdf
■人事院「自営兼業制度の見直しについて~ 自己実現・社会貢献につながる兼業が承認可能に ~」
https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2512/jieikengyo_00001.html
■LIFULL HOME’S「不動産投資に税理士は必要?選ぶ際のポイントと活用のメリットを解説」
https://toushi.homes.co.jp/column/tax/tax_measures/beginner1186/
■国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
■国税庁「No.2250 損益通算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

監修者
FPヤマネー(yamony)

資格:2級FP技能士・日商簿記2級・宅地建物取引

建築学科を卒業後、建設会社での実務を経て不動産業界に転身。
「お金のことは難しい」「誰に相談すればいいかわからない」といった不安や疑問に応えていきたいという思いから、FPとしての活動を開始。これまで培った知見と経験を活かし、「できるだけわかりやすく」「今日から実践できる」お金の情報提供を心がけています。

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